
税金の事なら加古川・加古民商へ
民商の自主計算、自主申告
自主計算・自主申告で商売とくらし納税者の権利が守れます
自分で記帳し計算することは、税務対策だけでなく、商売とくらしを見直し、改善することになります
全商連の「自主計算パンフレット」や「自主計算書」があります
一人で悩まず、お気軽にご相談ください

参考記事
参考記事
税金が納められない時は
「申請型換価の猶予」(国税徴収法第151条の2)の申請を
税務署長は、滞納者が国税を一時に納付することによりその事業の継続又は、その生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合において、その納税者について誠実な意思を有すると認められるときは、その国税の納期限から六カ月以内にされたその者の申請に基づき、一年以内の期限を限り、その納付すべき国税につき滞納処分による財産の換価を猶予する事ができる
換価の猶予が認められると
督促や滞納処分を受けることなく、猶予期間中の延滞税(延滞金)年9.1%が、1.8%に軽減されます100万円以上の猶予総額の場合、担保が必要とされていますが、「納税の猶予等の取扱要綱」では「適当な担保がない場合」等は提供しなくでもよいとしています
税務調査について
税務調査に事前通知が法制化されました
「あらかじめ、納税義務者に対し…通知するものとする」(国税通則法第74条の9第1項)
「調査開始日前までに相当の時間的余裕をおいて、電話等により事前通知する」(事務運営指針)
事前通知のない突然の調査や、都合の悪い日の調査は断りましょう。
事前通知の11項目
①税務調査を行う旨
②税務調査を行う日時
③税務調査を行う場所
④調査の目的
⑤調査の対象となる税目
⑥調査の対象となる期間
⑦調査の対象となる帳簿書類など
⑧調査の対象の納税者の氏名
⑨調査担当の税務職員の氏名および所属
⑩日時、場所は変更可能であること
⑪ ④-⑦で通知されなかった事項についても非違が疑われる場合には、質問検査などをおこなうことができること
税務調査、呼び出し、お尋ね
税務署の税務調査や「呼び出し」「お尋ね」など対しても、経験豊かな頼りになる役員、事務局が親切に対応しています。「税務調査の十の心得」を身につけて乗り切ることができます
「呼び出し」「お尋ね」に応ずる義務はありません
税務調査についての十の心得
①自主申告は権利
自主申告こそ納税者の基本的な権利です
②相手の身分確認を
税務署員の身分証明書(写真付)・質問検査章を出させて相手の身分を確かめること
③不都合なら断りを
突然の調査で都合が悪いときは日を改めさせることができます
「事前に納税者に通知すること」(国税庁の税務運営方針)
④信頼できる立会い人を
納税者の権利を守るために、調査に応ずるときは信頼できる人の立会いの上ですすめること
⑤調査理由を確かめよう
どんな用件で何の調査に来たのか理由を確かめること
(第72国会で請願採択)
⑥調査は目的の範囲に
調査はその目的の範囲内に限定させること。「資料の提供を求めたりする場合においても、できるだけ納税者に迷惑をかけないように注意する」(国税庁の税務運営方針)
⑦承諾なしの侵入は違法
納税者の承諾なしに工場や店内、まして自宅で一人歩きなどさせないこと
「令状なしで侵入、捜査及び押収をうけることのない権利」(憲法35条 住居の不可侵)
⑧勝手な取調べは違法
検査とは、納税者が任意に提供した関係書類などを調べることであり、承諾なしに勝手に引き出しをあけたりする調査は違法であるからハッキリ断ること
⑨承諾なしの反面調査は断る
納税者の承諾なしの取引先や銀行などの調査は断ること
「反面調査は客観的にみてやむを得ないと認められた場合に限って行う」
(国税庁の税務運営方針)
⑩印鑑は命
印鑑は命。税務職員に”捺印”をもとめられた場合、どんな書類でもその場ですぐ押さず、よく考えてからにすること